借金の担保として、借り手に生命保険をかける。行き過ぎると命に関わります。貸金業法が設けた保険契約の制限を学びましょう。
貸すほうが、借りた人に生命保険をかけることってあるの?
なんか怖いんだけど。
鋭い問いね。
実は貸金業法には、その点に関する生命保険契約に関する制限があるのよ。
貸金業法は、借り手等の死亡で保険金を受け取る契約について、一定の制限を課していますね。
ふぇぇ、具体的にはどんなことが禁止されているんですかぁ?
貸金業者は、借り手等の自殺による死亡を保険事故とする生命保険契約を締結してはならない、とされているの。
自殺を…って、なんでそこをわざわざ禁止するの?
それはね、返済のために命を絶つといった、追い詰めるような事態を防ぐためなの。
取立てへの悪用を防ぐ趣旨よ。
借り手を守るための、大切なルールなんですねぇ。
はい。
過剰な取立てや、命を軽んじる契約を認めない、という保護の考え方の表れですね。
要は『借金のカタに命をあてにするような保険はダメ』ってことか。
そういうことね。
ここは資金需要者の保護の趣旨とあわせて理解しておくといいわ。
趣旨から押さえると、細かい表現が変わっても判断しやすくなりますね。
ふふ、そのとおり。
背景を理解して覚えることが、この分野では特に効くのよ。
確認クイズ
貸金業法における生命保険契約に関する制限として、最も適切なものはどれか。
- 貸金業者は、借り手の同意があれば自殺による死亡を保険事故とする生命保険契約を締結できる
- 貸金業者は、借り手等の死亡によって保険金を受け取る契約について、自殺による死亡を保険事故とする生命保険契約を締結してはならない
- 貸金業者は、いかなる生命保険契約も締結してはならない
- 生命保険契約に関する制限は、貸金業法には定められていない
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正解: 2. 貸金業者は、借り手等の死亡によって保険金を受け取る契約について、自殺による死亡を保険事故とする生命保険契約を締結してはならない
正解は2。貸金業者は、借り手等の死亡によって保険金を受け取ることとなる生命保険契約について、自殺による死亡を保険事故とする契約を締結してはなりません。返済のために命を絶つような事態や取立てへの悪用を防ぐための、資金需要者保護の規定です。