『利息』という名前でなくても、実質的に利息とみなされるお金があります。みなし利息と、天引きの扱いを確認しましょう。
『利息』って名前をつけなければ、手数料としてなら多く取ってもいいの?
そうはいかないの。みなし利息という考え方があってね。
名目を変えても、実質は利息として上限規制の対象になるのよ。
礼金・手数料・調査料など、名目のいかんを問わず、債権者が受け取る元本以外の金銭は原則みなし利息とされますね。
名前を変えて上限をすり抜けるのを防ぐんですねぇ。
そのとおり。
ただし、貸金業者の貸付けで利息とみなされないものは、法令で限られているの。
税金などの公租公課、強制執行や競売など公の機関に支払う費用、ATMの利用料(1万円以下は110円、1万円を超えると220円まで)、カードの再発行の手数料などよ。
基本は『名目を問わず実質で見る』と押さえておきましょう。
じゃあ『天引き』ってのは何なの? 聞いたことあるようなないような…
天引きは、貸すときに利息分を先に差し引いて渡すことよ。
10万円貸すといって、利息分を引いて実際は9万円しか渡さない、というようなね。
天引きした場合、実際に受け取った額を元本として計算した上限を超える部分は、元本の支払に充てたものとみなされますね。
受け取った額を基準に、上限を考え直すんですねぇ。
そう。
天引きで見かけ上の元本を大きくして、利息を多く取ろうとするのを防ぐ仕組みなの。
ここは考え方を理解しておけば大丈夫よ。
名目を変えても『みなし利息』、先取りしても『天引き』でチェック。
抜け道封じだな!
確認クイズ
みなし利息・天引きに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 『手数料』という名目であれば、上限金利の規制は一切及ばない
- 礼金・手数料など名目を問わず受け取る元本以外の金銭は、原則としてみなし利息となる
- 天引きをすれば、実際に渡した額にかかわらず、貸すと約束した額を常に元本にできる
- みなし利息という考え方は存在せず、利息と書かれた金銭だけが規制対象である
こたえを見る
正解: 2. 礼金・手数料など名目を問わず受け取る元本以外の金銭は、原則としてみなし利息となる
正解は2。礼金・手数料・調査料など、名目のいかんを問わず債権者が受け取る元本以外の金銭は原則としてみなし利息とされ、上限規制の対象です。天引き時は実際の受領額を元本として計算し、上限超過部分は元本の支払に充てたものとみなされます。