取立ての基本原則を、もう一歩具体的に。夜間の連絡や勤務先への訪問など、貸金業法が個別に禁じる行為を確認しましょう。
取立てで『平穏を害しちゃダメ』って、もっと具体的に決まっていたりしますかぁ?
あるわよ。
貸金業法は、取立ての禁止行為を個別に列挙しているの。
貸金業法第21条第1項の各号ですね。
たとえばどんなのがダメなの?
まず、正当な理由なく、社会通念に照らして不適当な時間帯に電話や訪問をすること。
原則として夜間や早朝の連絡は避けるべきとされているわ。
ふぇぇ、夜遅くに何度も電話が来たら怖いですぅ。
そうよね。
それから、正当な理由なく勤務先など居宅以外の場所へ電話・電報・訪問することも禁止されているの。
張り紙や立看板などで、借入れの事実や私生活に関する事実を第三者に明らかにする行為も禁止ですね。
他人に借金してることをバラすのはダメってことか。
それはそうだよな。
さらに、よそから借りて返済資金を作るよう要求することや、債務者等以外の人に代わりに弁済するよう要求することも禁止されているわ。
この二つには『正当な理由なく』という条件が付いていないの。
加えて、弁護士等や裁判所から書面で通知があった後に、正当な理由なく電話や訪問などで弁済を要求し、直接要求しないよう求められたのに、さらに要求することも禁止行為に含まれます。
たくさんありますねぇ。
『正当な理由なく』が共通のキーワードなんですかぁ?
ふふ、いいところに気づいたわね。
ただ、全部に付くわけではないの。
付くのは、不適当な時間帯の連絡や、勤務先など居宅以外への連絡・訪問、弁護士等の通知の後の要求など。
退去しないこと、借入れの事実を第三者に明らかにすること、よそから借りて返すよう要求すること、代わりに弁済するよう要求することには、付いていないのよ。
要は『時間・場所・秘密・言い方』に気をつけろってことだな!
確認クイズ
貸金業法上、取立てにおいて禁止される行為として、最も適切なものはどれか。
- 正当な理由があるときに、日中に債務者本人へ返済を促す連絡をすること
- 正当な理由なく、社会通念に照らして不適当な時間帯に債務者へ電話や訪問をすること
- 契約締結時の書面を交付すること
- 受取証書を弁済のつど交付すること
こたえを見る
正解: 2. 正当な理由なく、社会通念に照らして不適当な時間帯に債務者へ電話や訪問をすること
正解は2。正当な理由なく、社会通念に照らして不適当な時間帯(原則として夜間・早朝)に電話や訪問をする行為は、貸金業法第21条第1項が禁止する取立て行為にあたります。書面や受取証書の交付は法が義務づける適正な行為であり、禁止行為ではありません。